[soudan 19965] 消費税の納税義務の判定と売上の計上時期につきまして
2026年6月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

○法人Aの事業内容
企業の顧客に対し、継続的にマーケティングサービスを提供しています。
○法人Aの事業年度について
定款に定めた事業年度は毎年6月1日~5月31日ですが、
登記簿謄本に記載されている「会社成立の年月日」が
2025年5月29日のため、各事業年度は以下のようなります。

・1期目:2025年5月29日~2026年5月28日
・2期目:2026年5月29日~2026年5月31日(3日間の短期事業年度)
・3期目:2026年6月1日~2027年5月31日

○その他
・資本金:300万円
・特定期間の課税売上高;1,000万円以下
・消費税課税事業者選択届出書の提出:なし
・適格請求書発行事業者の登録:なし

【質  問】

①消費税の納税義務の判定につきまして
3日間の短期事業年度があるため不安なのですが、
下記の考え方でよろしいでしょうか。

・2期目:基準期間がないため、免税事業者となる。

・3期目:基準期間は1期目となるため、
1期目の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで
判定を行う(2期目は判定に含まれない)。


②売上の計上時期につきまして
サービスの提供を行う事業の場合、役務の提供が完了した時点で
収益を認識することになるかと存じますが、
法人Aは、「毎月、月末に作業報告書を作成・提出し、
それに基づいて請求書を発行している」とのことです。

この場合、「役務の提供が完了したタイミングは、
作業報告書を作成・提出する毎月末」と捉えて差し支えないでしょうか。

2026年5月分の売上を1期目に計上すべきか、
月末が含まれる2期目に計上すべきかで迷っており、
ご相談させていただいた次第です。


以上となります。

大変恐れ入りますが、ご教示のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

①No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき|国税庁



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