[soudan 19656] 消費税簡易課税制度における事業区分(第2種・第3種)の判定について
2026年6月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当事務所の顧問先(アクセサリー販売業者)は、
仕入業者から「穴あき石」および「ひも」を別々に購入し、
穴あき石にひもを通してネックレスとして店頭において
消費者に小売販売しています。
なお、「穴あき石」および「ひも」は店頭において
それぞれ単体では販売しておらず、ネックレスとしてのみ販売しています。
【質 問】
質問1】
上記の販売形態は、消費税簡易課税制度において**第2種事業(小売業)と
第3種事業(製造小売業)**のいずれに該当するでしょうか。
ご教示ください。
消基通13-2-6の製造小売業に該当し、
第3種事業に該当するという認識でよろしいでしょうか。
ご教示の程よろしくお願いいたします。
【質問2】
消基通13-2-3に規定する「軽微な加工」の取扱いは、
その文言上「食料品」を販売する店舗に限定されており、
食料品以外を取り扱う業者には適用されないと考えますが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消基通13-2-2、消基通13-2-3、消基通13-2-6
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