[soudan 19656] 消費税簡易課税制度における事業区分(第2種・第3種)の判定について
2026年6月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


当事務所の顧問先(アクセサリー販売業者)は、

仕入業者から「穴あき石」および「ひも」を別々に購入し、

穴あき石にひもを通してネックレスとして店頭において

消費者に小売販売しています。


なお、「穴あき石」および「ひも」は店頭において

それぞれ単体では販売しておらず、ネックレスとしてのみ販売しています。



【質  問】


質問1】

上記の販売形態は、消費税簡易課税制度において**第2種事業(小売業)と

第3種事業(製造小売業)**のいずれに該当するでしょうか。

ご教示ください。

消基通13-2-6の製造小売業に該当し、

第3種事業に該当するという認識でよろしいでしょうか。

ご教示の程よろしくお願いいたします。


【質問2】

消基通13-2-3に規定する「軽微な加工」の取扱いは、

その文言上「食料品」を販売する店舗に限定されており、

食料品以外を取り扱う業者には適用されないと考えますが、いかがでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


消基通13-2-2、消基通13-2-3、消基通13-2-6



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