[soudan 19958] DESについて
2026年6月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

同族会社
株主は先代社長の息子100%。

先代社長からの役員借入金:5,000万円

貸借対照表
繰越利益剰余金:△7,000万円/資本金:1,000万円
全資産を時価処分しても役員借入金が丸ごと残る見込み。

純資産:△6,000万円(債務超過)

税務上の繰越欠損金(別表七):1,500万円

株式の相続税評価額:0円

会社は継続させる方針

DESにより役員借入金2,000万円を資本金へ振り当てる

DESにより役員借入金2,000万円を資本金を
振替える場合、消滅する債務2,000万円と債権の
時価0円の差額2,000万円が債務消滅益として計上され、
繰越欠損金と相殺後の500万円が課税所得になると理解しております。


【質  問】

清算貸借対照表では役員借入金への配当は無いため、
債権の価値はゼロとして評価して、問題ないでしょうか。
それとも、時価算定にあたっては第三者の評価は必要でしょうか。

本件債務消滅益は、法人税上では課税所得が増え、
財務改善、事業承継の目的もある場合には法人税法132条、
相続税法64条(同族会社の行為計算否認)について、
否認リスクは低いと考えますがいかがでしょうか。


大変お手数をおかけいたしますが、ご教示をお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

・法人税法施行令8条1項1号
・法人税基本通達4-1-5・4-1-6
・国税庁 文書回答事例「企業再生税制適用場面において
DESが行われた場合の債権等の評価に係る税務上の取扱いについて」
・法人税法132条、相続税法64条



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