[soudan 19955] 無償返還の届出について
2026年6月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

土地の無償返還に関する届出書に記載の契約期間の期限が到来予定です。


【質  問】

①土地の無償返還に関する届出書に記載の契約期間の期限が到来した場合
 更新の契約書とともに新たに届出する必要はありますでしょうか。


②前回顧問されていた税理士が提出した土地の無償返還に関する
 届出書と賃貸借契約書を確認したところ賃貸借契約書に
 無償で返還する旨の記載が無いことが判明。

 届出書には約15年前の収受印が押印されており、
 取り下げられた連絡もないようです。

 そこで、今回更新の届出書とともに新たな更新契約書に
 無償で返還する旨を記載して提出した場合には、
 土地の所有者が法人の役員ため役員賞与課税を指摘される可能性があると
 思いますので提出しない方が無難でしょうか。
 他に何か良い方法はありますでしょうか。


③税務署の方にお問い合わせしてみて土地の無償返還の届出書が
 データとして登録されている場合ですが
 更新の届出書を提出しても大丈夫なものでしょうか。


④法人(借地人)と個人(地主)の契約更新だけしておき
 リスクを考え相続の時まで税務署には更新などの
 届出をしない場合で最初に提出した届出書が有効であれば
 相続の時に土地の評価は20%減で評価され、
 もし、税務署の方で契約書に無償返還の旨の記載がない為
 こちらに連絡もなしに提出されていないことにされていた場合は
 相続の時に借地権分控除した土地の評価になるものでしょうか。


⑤届出書が税務署の方で登録されていない場合、
 法人に借地権の認定課税の可能性は15年ほど経過しており
 時効なのでないと思って大丈夫でしょうか。


以上、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達13-1-14



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