[soudan 19952] 中小企業経営強化税制で即時償却した設備の、取引相場のない株式(純資産価額方式・類似業種比準方式)における評価
2026年6月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・建築設計事務所(同族会社、6月決算、資本金1,000万円以下、中小企業者等)
・取引相場のない株式。
会社規模区分は「中会社の小」
・創業者夫婦が保有株式を同族外の親族(甥)側へ有償譲渡予定。
買主が支配株主となるため原則的評価方式(類似業種比準価額と純資産価額の
併用/純資産価額)で評価
・翌期に中小企業経営強化税制(収益力強化設備A類型)により、
GPUサーバー(取得価額約3,300万円、器具備品又は機械装置)
を取得し即時償却(全額損金)を予定
・当該設備は計算力販売により収益を生み、
3年程度で中古売却又は継続運用を想定
・株式譲渡に向け、即時償却が株価(相続税評価額)へ与える影響を検討中
【質 問】
即時償却したGPUサーバー(取得価額約3,300万円)について、
株価算定上の評価をご教示ください。
1. 即時償却により法人税上の帳簿価額が備忘1円となった場合、
純資産価額方式の計算上、
当該資産はどのように評価するのでしょうか。
2. 帳簿価額が1円でも、財産評価基本通達128~130により、
調達価額(不明な場合は新品小売価額から定率法による償却費を控除した額)
で評価する、という理解で正しいでしょうか。
3. その場合、相続税評価額と帳簿価額(1円)の差が評価差額となり、
法人税額等相当額(37%)控除の対象になる、
という理解でよいでしょうか。
4. 類似業種比準方式の「1株当たり利益金額(c)」「1株当たり純資産価額(d)」は、
即時償却後の法人税の所得・利益積立金で計算する、
という理解でよいでしょうか。
5. 結果として、即時償却をしても純資産価額は取得価額の全額分は下がらず、
評価差額に対する37%控除相当のみ下がる、
との理解でよいでしょうか。
効果の考え方をご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達185(純資産価額)、
186-2(評価差額に対する法人税額等相当額=37%)、
128~130(動産・一般動産の評価。償却費は定率法)、
180・183(類似業種比準価額、c・dの計算)/租税特別措置法42条の12の4(中小企業経営強化税制)、
中小企業等経営強化法(経営力向上計画)
添付資料:商品・価格(P21)、販売概要(P23)、中小企業経営強化税制(P29)を参照ください
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・建築設計事務所(同族会社、6月決算、資本金1,000万円以下、中小企業者等)
・取引相場のない株式。
会社規模区分は「中会社の小」
・創業者夫婦が保有株式を同族外の親族(甥)側へ有償譲渡予定。
買主が支配株主となるため原則的評価方式(類似業種比準価額と純資産価額の
併用/純資産価額)で評価
・翌期に中小企業経営強化税制(収益力強化設備A類型)により、
GPUサーバー(取得価額約3,300万円、器具備品又は機械装置)
を取得し即時償却(全額損金)を予定
・当該設備は計算力販売により収益を生み、
3年程度で中古売却又は継続運用を想定
・株式譲渡に向け、即時償却が株価(相続税評価額)へ与える影響を検討中
【質 問】
即時償却したGPUサーバー(取得価額約3,300万円)について、
株価算定上の評価をご教示ください。
1. 即時償却により法人税上の帳簿価額が備忘1円となった場合、
純資産価額方式の計算上、
当該資産はどのように評価するのでしょうか。
2. 帳簿価額が1円でも、財産評価基本通達128~130により、
調達価額(不明な場合は新品小売価額から定率法による償却費を控除した額)
で評価する、という理解で正しいでしょうか。
3. その場合、相続税評価額と帳簿価額(1円)の差が評価差額となり、
法人税額等相当額(37%)控除の対象になる、
という理解でよいでしょうか。
4. 類似業種比準方式の「1株当たり利益金額(c)」「1株当たり純資産価額(d)」は、
即時償却後の法人税の所得・利益積立金で計算する、
という理解でよいでしょうか。
5. 結果として、即時償却をしても純資産価額は取得価額の全額分は下がらず、
評価差額に対する37%控除相当のみ下がる、
との理解でよいでしょうか。
効果の考え方をご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達185(純資産価額)、
186-2(評価差額に対する法人税額等相当額=37%)、
128~130(動産・一般動産の評価。償却費は定率法)、
180・183(類似業種比準価額、c・dの計算)/租税特別措置法42条の12の4(中小企業経営強化税制)、
中小企業等経営強化法(経営力向上計画)
添付資料:商品・価格(P21)、販売概要(P23)、中小企業経営強化税制(P29)を参照ください
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