[soudan 19950] 一般社団法人への事業譲渡の課税関係
2026年6月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

【前提】
・東京と奈良に事務所がある公益財団法人A社が、
来年4月に公益社団法人B社に吸収合併される予定です。

・A社とB社の吸収合併の際に、奈良事務所の事業については
新たに新設する一般社団法人(非営利型)へ無償で事業譲渡をし、
公益目的事業を継続する予定です。

・東京事務所と奈良事務所はそれぞれ別の公益目的事業のみ
行っており、会計も別々に処理した上で決算で
合算する処理を行っています。

・A社自体はこれまで消費税の課税事業者となります。


【質  問】

【質問】
・新設の一般社団法人(非営利型)での課税関係について
⑴ 奈良事務所のB/Sの期末残高(現金預金とほぼ同額の
支払債務のみ)を非営利型の一般社団法人で受け入れる場合、
貸借の差額は受贈益と処理し、法人税等の課税の対象には
ならないという理解で宜しいでしょうか?

⑵ 新設される一般社団法人の消費税の納税義務の判定は、
特定期間の課税売上高が1000万円以下であれば、
設立2期までは免税期間となるという理解で宜しいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

法基通15-2-12
消法2,9



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