[soudan 19949] 国庫補助金の圧縮記帳
2026年6月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

3月決算のA社(社会福祉法人)は固定資産の取得のため
3つの自治体から補助金を受け取っている
A県 50万円
B県 50万円
C県 50万円
150万円の補助を受け
150万円の固定資産を購入した
固定資産の計上単位は一の単位である。


補助金の交付方法については以下の通りである。

A県(交付決定通知、額の確定通知、入金ともに3月31日付)
B県(交付決定通知3月23日、額の確定通知4月8日、入金4月13日)
C県(4月になってから負担金として請求)

会社では補助金を当期の会計処理として、
3月末に未収計上している

会計処理
A県
現金/補助金収入 50
B県及びC県
未収入金/補助金収入 100
共通
国庫補助金特別積立金積立/国庫補助金特別積立金

【質  問】

このような状況で国庫補助金の圧縮記帳を実施したいと考えており、
別表13(1)を作成すして申告書を提出する予定です。


この場合、本来は未収分の圧縮記帳は翌期
(返還を要しないことが確定した期)で行うべきかと存じますが、
上記の会計処理を前提にした場合、
以下の様な対応をすることで、認められる余地はありますでしょうか。


当期:別表4で未収補助金を減算調整する。
圧縮積立金積立を加算調整する。

翌期:別表4で同額を加算調整する。
圧縮積立金を減算調整する。

加えて再度圧縮積立金の戻し入れ(減算調整分に
対応)と積立処理を両建てで行う。

摘要欄記載(損金経理の旨記載)

また別表13(1)
については、各自治体ごとに別表を作成すべきでしょうか?

当該処理に問題がある場合には
経理処理自体を修正する必要がありますでしょうか。


ご意見をいただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法42条



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