[soudan 19947] NPO法人が支出する活動支援金について
2026年6月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

顧問先の認定NPO法人があります。

当該NPO法人は県や国から委託事業として、
地域の若者の創業支援や、地域課題解決のための
若者を支援するメンター事業などの委託を受けています。


【質  問】

県内の地域課題解決(過疎地に居住している住民間の
交流活性化の場を作ったり、県内の住民の熱中症予防のための
地域特産品を使用した寒冷剤の開発したり、など内容は様々。)を
行う地域の若者を発掘する事業を県が行っており、
顧問先の認定NPO法人はその実務面を業務委託として受託しています。


具体的には、若者たちは複数人でチームを組んで、
テーマを決め、課題解決に1年間取り組み、
最後に県が主宰するイベントで活動成果を報告します。
(合計10~15チームくらいあります)
顧問先の認定NPO法人は、県から委託を受け、
これらの若者の1年間の活動のメンター役や、
県のイベントで発表する報告資料の作成指導を引き受けています。


その過程で、顧問先の認定NPO法人は、県からの
委託料を原資として、各チームに対して1年間の
活動支援金として10~15万円程度を支払っています。

この金額は渡し切りで、特に後日の精算などは求めていません。


この活動支援金について、各チームに対して支出した
寄附金として認定されるリスクはございますでしょうか。


チームによって、活動支援金を使い切っているところもあれば、
余らせているところもあるかもしれません。
(ただし、余るといっても大した金額ではないと思いますが。)

県から委託を受けた事業を遂行するための一環としての
支援金になりますので、寄附金として課税されるのは
酷かなと考えているのですが、処理にあたって不安に
なりましてご質問させていただきました。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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