[soudan 19943] 特例贈与者の相続申告期限内における納税猶予の継続届出書の選択(贈与税か相続税か)
2026年6月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・法人の代表者です。
先代経営者より全株式の贈与を受け、法人版事業承継税制(特例制度)を適用中です。

・贈与日 令和4年6月1日。

・2回目の贈与報告基準日 令和7年3月15日
 3回目の贈与報告基準日 令和8年3月15日
・贈与者(先代経営者)が令和7年11月12日に死亡。

 相続税申告期限 令和8年9月12日
・現在、贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予へ切替手続を
実施している途中であり、並行して令和8年8月15日までに
3回目の継続届出書を提出しようとしています。


【質  問】

相続税の申告期限前であり、まだ相続税の申告未了のため、
贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予への切替手続が
完了していない状況にあっては、3回目の継続届出書は前年と同様に
贈与税の納税猶予の継続届出書(租税特別措置法第70条の7の5
第1項の規定による贈与税の納税猶予の継続届出)
を提出すればいいのでしょうか?
それとも相続税の納税猶予の届出(租税特別措置法第70条の7の8
第1項の規定による相続税の納税猶予の継続届出)
とするべきなのでしょうか?(まだ納税猶予額が出ていませんが…)

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法第70条の7の5
租税特別措置法第70条の7の8



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