税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
退職者:甲
【甲の勤務期間等】
A社:S61.04/01~H30.10/31・・・期間A
B社:H30.11/01~R8.06/19退職・・・期間B
確定拠出年金(DC)の計算基礎期間:
S61.4/1~R7.11/30・・・期間C
【退職金】
A社:1,550万円(平成30年受給)
DC一時金:770万円(令和8年3月受給)
B社:1,450万円(令和8年6月受給)
【質 問】
B社の退職所得の計算は以下であっていますか。
Step1
今年分の退職金に係る勤続年数を算定
期間C+6か月(期間Bのうち期間Aと重複しない期間R7.12/01~R8.06/19)
=40年2ヶ月
※41年(1年未満切上げ)
Step2
前年以前19年内の調整ルールを適用
① みなし勤続期間
S61.04/01~H28.03/31
② Step1 で求めた全体の勤続期間
S61.04/01~R08.06/19
③ 上記①と②で重複している期間
S61.04/01~H28.03/31→30年
※みなし勤続期間
A社に就職した日から、以下の年数(30年)を経過する日までの期間
→S61.04/01~H28.03/31
(A社の退職金1,550万円ー800万円)÷70万円+20=30年(1未満切捨て)
41年に対応する退職所得控除額:22,700,000円
重複している期間(30年)に対応する退職所得控除額:15,000,000円
今年適用される最終的な退職所得控除:7,700,000円
Step3
全体の税額を計算し、 B社の退職金で税金を精算
DC一時金+B社退職金=22,200,000円
退職所得:(22,200,000-7,700,000)/2=7,250,000円
7,250,000円に対する税額を計算し、
DC一時金で徴収済みの税額を控除した残額を徴収
【参考条文・通達・URL等】
所法30⑥一、所令70①二、②、③
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