[soudan 19941] 社会福祉事業に基づく非課税について
2026年6月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・デイサービス運営や訪問看護、放課後デイ事業を行っています。

①資本関係のない医療法人Aが経営するグループホームに
当社の看護師が定期的に訪問し、
健康状態の把握等を行う委託契約を締結しました。
委託料としての売上が医療法人Aから入金されています。

②資本関係のない株式会社Bが運営する児童発達支援施設に
理学療法士を派遣し、理学療法や運動支援を行う
労働者派遣契約を締結しております。
委託料としての売上が株式会社Bから入金されています。

【質  問】

前提①と②の役務提供については、通達6-7-1~6-7-10の
社会福祉事業関係に該当すると思いますが、
①及び②は当社が行っている業務はあくまでも
各施設を運営する法人からの受託業務となりますので、
消費税は課税対象・簡易課税5種に該当すると考えておりますが、
合っていますでしょうか。

以上です。
ご教示をよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

通達6-7-1~6-7-10



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