[soudan 19936] 相続分の譲渡を受ける場合に支払う協力金について
2026年6月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

(1) 相続人Aの親Bが亡くなり相続が発生した。

(2) 相続人AとBが同居していた建物の
敷地等は長いこと所有者の変更がなされておらず、
法定相続人の数が100人以上になることがわかった。

(3) 早期にこの問題を解決するため、Bの配偶者と
子以外の法定相続人には解決金あるいは
協力金等の名目で現金で1万円前後を支払い、
相続分譲渡証書にハンコを押してもらうことになった。

(4) 遺産分割協議書をまとめるのは非常に困難
と思われるため、最終的には調停になる予定。


【質  問】

(1) 相続分譲渡証書にハンコを押してもらう代わりに渡す
1万円は、相続分譲渡証書または調停の成立調書に
「対価として1万円を支払う」というような文言の
記載があれば、つまり有償での譲渡であれば、
代償金として相続財産から控除できますでしょうか?

(2) また、相続分譲渡証書または調停の成立調書の
いずれにも対価を支払った記載がない場合でも、
代償金として相続財産から控除できますでしょうか?

(3) 代償金として認められる場合、協力金を
支払う際の銀行の振込手数料も代償金の一部になるでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

なし



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