[soudan 19934] 相続後にトラクターを売却した場合の所得税課税
2026年6月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
- 前提条件(トラクター)
①新品で購入
②購入時期:2011年11月
③購入金額:300万円
④売却時期:2026年5月
⑤売却金額:100万円
【質 問】
相続後にトラクターを売却した場合の所得税課税について、
以下の通り考えているのですが、検討が
不足している事項等があればご教示いただけますと幸いです。
(1)トラクター売却は、総合課税の譲渡所得かどうか
被相続人は趣味で農業をしており農業により収入は得ておらず、
相続人も同様に農業にて収益を上げているわけではない
(そもそもトラクターを相続人は使用していない)。
- 参考
所得税法第9条および所得税法施行令第25条に照らして考えると、
トラクターは生活に通常必要な動産ではなく、
相続人の事業等に使用しているものでもないことから、
総合課税の譲渡所得に分類される。
(2)トラクター売却における概算取得費の考え方
※トラクター売却は総合課税の譲渡所得という前提
トラクター売却において、概算取得費は採用できる。
また、トラクターが耐用年数超過のため、
実際の取得費がわかっていても、概算取得費を有利選択が可能である。
- 耐用年数の検討
トラクターは農業用設備により耐用年数は7年である。
ただし、2011年11月に購入し、
2026年5月に売却したため、耐用年数超過である。
【確定申告書等作成コーナー】-耐用年数(機械・装置)
- 参考
所得税法基本通達38-16
【確定申告書等作成コーナー】-取得費がわからないとき(概算取得費の特例)
(3)トラクター売却における取得費加算特例の考え方
※トラクター売却は総合課税の譲渡所得という前提
トラクター売却において、相続税課税要件等を満たせば、
取得費加算特例(租税特別措置法39条)の適用余地はある。
トラクターという資産の譲渡自体が、特例対象外になるわけではない。
(4)総合課税の譲渡所得の計算式
以下の計算式で譲渡所得を計算するものと考えている。
売却金額100万円 - (概算取得費5万円 + 譲渡費用?円 + 取得費加算額?円) - 特別控除額50万円=譲渡所得の金額
【参考条文・通達・URL等】
質問記載の通り
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
- 前提条件(トラクター)
①新品で購入
②購入時期:2011年11月
③購入金額:300万円
④売却時期:2026年5月
⑤売却金額:100万円
【質 問】
相続後にトラクターを売却した場合の所得税課税について、
以下の通り考えているのですが、検討が
不足している事項等があればご教示いただけますと幸いです。
(1)トラクター売却は、総合課税の譲渡所得かどうか
被相続人は趣味で農業をしており農業により収入は得ておらず、
相続人も同様に農業にて収益を上げているわけではない
(そもそもトラクターを相続人は使用していない)。
- 参考
所得税法第9条および所得税法施行令第25条に照らして考えると、
トラクターは生活に通常必要な動産ではなく、
相続人の事業等に使用しているものでもないことから、
総合課税の譲渡所得に分類される。
(2)トラクター売却における概算取得費の考え方
※トラクター売却は総合課税の譲渡所得という前提
トラクター売却において、概算取得費は採用できる。
また、トラクターが耐用年数超過のため、
実際の取得費がわかっていても、概算取得費を有利選択が可能である。
- 耐用年数の検討
トラクターは農業用設備により耐用年数は7年である。
ただし、2011年11月に購入し、
2026年5月に売却したため、耐用年数超過である。
【確定申告書等作成コーナー】-耐用年数(機械・装置)
- 参考
所得税法基本通達38-16
【確定申告書等作成コーナー】-取得費がわからないとき(概算取得費の特例)
(3)トラクター売却における取得費加算特例の考え方
※トラクター売却は総合課税の譲渡所得という前提
トラクター売却において、相続税課税要件等を満たせば、
取得費加算特例(租税特別措置法39条)の適用余地はある。
トラクターという資産の譲渡自体が、特例対象外になるわけではない。
(4)総合課税の譲渡所得の計算式
以下の計算式で譲渡所得を計算するものと考えている。
売却金額100万円 - (概算取得費5万円 + 譲渡費用?円 + 取得費加算額?円) - 特別控除額50万円=譲渡所得の金額
【参考条文・通達・URL等】
質問記載の通り
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