[soudan 19930] 代物弁済により取得した土地を譲渡した場合の取得費及び埋設物撤去費用の取扱いについて
2026年6月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先は、貸付金債権の担保として、債務者所有の
土地に抵当権を設定していた。
その後、返済が滞ったため、担保土地を取得し、
程なくして当該土地を譲渡した。
本物件は埋設物が多く、そのままでは譲渡が難しい状況であった。
そのため、埋設物を撤去したうえで譲渡している。
埋設物撤去については、重要事項説明書に「撤去済」と記載がある。
* 譲渡対価:1,300万円
※令和7年3月31日引渡し
* 抵当権設定に係る債権額:760万円
* 埋設物撤去費用:650万円
※令和6年7月から令和6年9月
【質 問】
① 抵当権を設定していた物件の取得費について
本物件は、貸付金債権の担保として抵当権を
設定していた土地である。
債務不履行が生じたため、やむを得ず差押えを行った。
その後、競売手続も進めたが、競売による売却には至らなかった。
結果として、債権者である顧問先が当該土地を取得した。
本件土地の取得は、実質的には貸付金債権の
弁済に代えて本物件を取得した、
いわゆる代物弁済に該当するものと考えている。
そのため、代物弁済により本物件を取得したものとして、
抵当権設定に係る債権額760万円を本物件の取得費として
取り扱って差し支えないか確認したい。
異なる場合、どのような金額を設定すべきであるかご教授願いたい
参考URLの裁決事例では、競売により債権者が土地を取得している。
一方、本件では、競売を取り下げたうえで債権者が土地を取得している。
そのため、事実関係には相違があるが参考として。
本件では、以下の合計額が1,410万円となる。
* 抵当権設定に係る債権額:760万円
* 埋設物撤去費用:650万円
この金額は譲渡対価1,300万円と大きく乖離しておらず、
客観的価額として説明できる余地もあると考えている。
一方で、本件では取得から譲渡まで3年超が経過している。
そのため、裁決事例のように「譲渡対価=取得費」と考えることは難しいとも感じている。
なお、不動産鑑定評価は取得していない。
---
② 埋設物撤去費用について
本件では、埋設物を撤去した後に譲渡契約を締結している。
重要事項説明書には「撤去済」と記載されている。
この場合、埋設物撤去費用を譲渡費用とするためには、
売買契約書に撤去義務の記載が必要ではないかと考えている。
この認識でよいか確認したい。
仮に譲渡費用に該当しない場合には、取得費として処理できないか検討している。
具体的には、タックスアンサーNo.3252の
次の項目に含めることが可能か確認したい。
「土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用」
また、本件土地は、貸付金債権を回収・換価する目的で取得したものである。
取得後から譲渡までの間、事業用や貸付用などには使用していない。
そのため、取得から譲渡までに直接要した費用に
ついては、おおむね譲渡所得の計算上、
取得費又は譲渡費用を構成すると考えてよいか確認したい。
現時点で把握している主な費用は以下のとおりである。
* 仲介手数料
* 裁判所費用※60万円程度
* 埋設物撤去費用
* 抵当権抹消登記費用※これは難しいと考えている
【参考条文・通達・URL等】
国税不服審判所裁決事例 平成11年2月25日裁決 裁決事例集 No.57 169頁
https://www.kfs.go.jp/service/JP/57/13/index.html
代物弁済により取得した資産の取得費 国税庁 質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/08.htm?utm_source=chatgpt.com
残置物撤去などの片付けに要する費用は譲渡費用に該当するのか? オリオン税理士法人HP
https://www.orion-tax.jp/blog/1825/
タックスアンサー No.3252 取得費となるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先は、貸付金債権の担保として、債務者所有の
土地に抵当権を設定していた。
その後、返済が滞ったため、担保土地を取得し、
程なくして当該土地を譲渡した。
本物件は埋設物が多く、そのままでは譲渡が難しい状況であった。
そのため、埋設物を撤去したうえで譲渡している。
埋設物撤去については、重要事項説明書に「撤去済」と記載がある。
* 譲渡対価:1,300万円
※令和7年3月31日引渡し
* 抵当権設定に係る債権額:760万円
* 埋設物撤去費用:650万円
※令和6年7月から令和6年9月
【質 問】
① 抵当権を設定していた物件の取得費について
本物件は、貸付金債権の担保として抵当権を
設定していた土地である。
債務不履行が生じたため、やむを得ず差押えを行った。
その後、競売手続も進めたが、競売による売却には至らなかった。
結果として、債権者である顧問先が当該土地を取得した。
本件土地の取得は、実質的には貸付金債権の
弁済に代えて本物件を取得した、
いわゆる代物弁済に該当するものと考えている。
そのため、代物弁済により本物件を取得したものとして、
抵当権設定に係る債権額760万円を本物件の取得費として
取り扱って差し支えないか確認したい。
異なる場合、どのような金額を設定すべきであるかご教授願いたい
参考URLの裁決事例では、競売により債権者が土地を取得している。
一方、本件では、競売を取り下げたうえで債権者が土地を取得している。
そのため、事実関係には相違があるが参考として。
本件では、以下の合計額が1,410万円となる。
* 抵当権設定に係る債権額:760万円
* 埋設物撤去費用:650万円
この金額は譲渡対価1,300万円と大きく乖離しておらず、
客観的価額として説明できる余地もあると考えている。
一方で、本件では取得から譲渡まで3年超が経過している。
そのため、裁決事例のように「譲渡対価=取得費」と考えることは難しいとも感じている。
なお、不動産鑑定評価は取得していない。
---
② 埋設物撤去費用について
本件では、埋設物を撤去した後に譲渡契約を締結している。
重要事項説明書には「撤去済」と記載されている。
この場合、埋設物撤去費用を譲渡費用とするためには、
売買契約書に撤去義務の記載が必要ではないかと考えている。
この認識でよいか確認したい。
仮に譲渡費用に該当しない場合には、取得費として処理できないか検討している。
具体的には、タックスアンサーNo.3252の
次の項目に含めることが可能か確認したい。
「土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用」
また、本件土地は、貸付金債権を回収・換価する目的で取得したものである。
取得後から譲渡までの間、事業用や貸付用などには使用していない。
そのため、取得から譲渡までに直接要した費用に
ついては、おおむね譲渡所得の計算上、
取得費又は譲渡費用を構成すると考えてよいか確認したい。
現時点で把握している主な費用は以下のとおりである。
* 仲介手数料
* 裁判所費用※60万円程度
* 埋設物撤去費用
* 抵当権抹消登記費用※これは難しいと考えている
【参考条文・通達・URL等】
国税不服審判所裁決事例 平成11年2月25日裁決 裁決事例集 No.57 169頁
https://www.kfs.go.jp/service/JP/57/13/index.html
代物弁済により取得した資産の取得費 国税庁 質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/08.htm?utm_source=chatgpt.com
残置物撤去などの片付けに要する費用は譲渡費用に該当するのか? オリオン税理士法人HP
https://www.orion-tax.jp/blog/1825/
タックスアンサー No.3252 取得費となるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
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