[soudan 19914] 子会社が親会社Aからの借入金を劣後化した場合の課税関係について
2026年6月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

債権者 親会社A社
債務者 子会社B社
社債引受 第三者法人C社
業種 A社、B社とも宿泊業

B社は社債を発行してC社から資金調達を計画しております。

C社からは社債引受の条件として、
A社からの借入金の優先順位を下げるように求められています。


【質  問】

もしB社がA社からの借入金を劣後化した場合に
A社とB社において課税関係は生じますか?

私見ですが、債権債務は存在している状況ですので、
劣後化しただけでは課税関係は生じないと考えております。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達9-6-1
国税庁タックスアンサーNo.5320 貸倒損失として処理できる場合



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