税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
ゴルフ場運営事業者(法人)です。
ゴルフ場の利用者は会員とビジターの両方が存在します。
インボイスを発行することを考えて、登録は完了しています。
ただ、利用者の要望から簡易インボイスの発行も検討しています。
【質 問】
上記前提において、質問内容は、ゴルフ場運営事業者は
簡易インボイス発行事業者になり得るか?です。
税務上は「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等(サービスなど)を行う事業」が
簡易インボイスを出すことができます。
この点、国税庁のインボイスQ&A問25「適格簡易請求書の交付ができる事業」において、
その中で、不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業であるかどうかは、
以下の事業が該当することになりますと解説しています。
・資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名又は名称等を確認せず、
取引条件等をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を行うことが
常態である事業
・事業の性質上、事業者がその取引において、氏名等を確認するものであったとしても、
相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲渡等を行っている事業(取引の相手方について
資産の譲渡等を行うごとに特定することを必要とし、取引の相手方ごとに個別に行われる
取引であることが常態である事業を除きます。)
ただし、一点だけ疑義があるのは、ビジターと会員との区分が存在することです。
つまり、会員向けの場合、前述した「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」に
該当するかは、疑義が生じるところです。
以上、よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
新消法57の4②、新消令70の11
国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問25
【添付資料】
なし
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