[soudan 19923] 役員退職金最終報酬月額の考え方
2026年6月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
役員退職慰労金規定に記載した「退職慰労金の額の算出」
における退職慰労金の額=退任時の
最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率の適用にあたって
「退任時の最終報酬月額」の考え方についてご教授ください。
【質 問】
製本業を営む株式会社(創業は昭和35年)は
製本不況により令和8年6月に工場敷地・建物を
売却して製本業を完全廃業することになりました。
先代が創業した会社に高校卒(昭和40年4月)に
家業見習いとして入社し、昭和45年に取締役となり社長(父)の
死後(昭和48年)から代表取締役となりました。
その当時の月額報酬は記録資料が不明ですが、
平成5年6月期は月額160万円、平成6年6月期から平成12年6月期は
月額150万円、平成20年6月期まで月額100万円、
平成23年6月期まで50万円、令和3年6月期まで
30万円、令和4年6月期から令和8年6月まで10万円としています。
製本不況の業績悪化にあっても雇用を守り、
会社継続のため社長自らの報酬を減額して会社の
存続を維持してきました。
平社員の工場長の給与はこの4~5年は月額40万円から50万円でした。
このような状況下にあって役員退職金の支給額の判断は、慰労金規定の
文理解釈通り退任時の最終報酬月額を10万円として
計算しなければならないのでしょうか?
10万円×56年×3.0=1680万円となります。
然しこの額では工場長の退職金以下になります。
10万円に減額前の30万円かける56年×3.0=5040万円⇒5000万円の支給を考えています。
「退任時の最終報酬月額」の検討の仕方をご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-2-27の3
平5.6.29高松地裁・平10.4.7仙台地裁の「最終報酬額の見直しを検討」と
記載の書籍がありますが判例の内容は未確認です。
未確認のまま質問させて頂きました失礼をお詫びいたします。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
役員退職慰労金規定に記載した「退職慰労金の額の算出」
における退職慰労金の額=退任時の
最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率の適用にあたって
「退任時の最終報酬月額」の考え方についてご教授ください。
【質 問】
製本業を営む株式会社(創業は昭和35年)は
製本不況により令和8年6月に工場敷地・建物を
売却して製本業を完全廃業することになりました。
先代が創業した会社に高校卒(昭和40年4月)に
家業見習いとして入社し、昭和45年に取締役となり社長(父)の
死後(昭和48年)から代表取締役となりました。
その当時の月額報酬は記録資料が不明ですが、
平成5年6月期は月額160万円、平成6年6月期から平成12年6月期は
月額150万円、平成20年6月期まで月額100万円、
平成23年6月期まで50万円、令和3年6月期まで
30万円、令和4年6月期から令和8年6月まで10万円としています。
製本不況の業績悪化にあっても雇用を守り、
会社継続のため社長自らの報酬を減額して会社の
存続を維持してきました。
平社員の工場長の給与はこの4~5年は月額40万円から50万円でした。
このような状況下にあって役員退職金の支給額の判断は、慰労金規定の
文理解釈通り退任時の最終報酬月額を10万円として
計算しなければならないのでしょうか?
10万円×56年×3.0=1680万円となります。
然しこの額では工場長の退職金以下になります。
10万円に減額前の30万円かける56年×3.0=5040万円⇒5000万円の支給を考えています。
「退任時の最終報酬月額」の検討の仕方をご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-2-27の3
平5.6.29高松地裁・平10.4.7仙台地裁の「最終報酬額の見直しを検討」と
記載の書籍がありますが判例の内容は未確認です。
未確認のまま質問させて頂きました失礼をお詫びいたします。
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