[soudan 19919] 元従業員に対する貸付金について
2026年6月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

資本金1000万円の株式会社です。

以前勤めていた従業員3名(A、B、C)へ10年前に貸付を行いました。

現時点で当該従業員は退職しています。

・A 住所はわかっています。
数年前に内容証明郵便で督促したが貸付金の
返済はありませんでした。

・B 住所はわかっています。
ただ内容証明を出すなどの督促は行っていません。

・C 住所も所在も不明です。

会社は、元従業員であるA、B、Cからの回収は
すでに不可能と考えています。


【質  問】

上記、元従業員A、B、Cの状況で、この貸付金を
貸倒処理ができればと考えていますが、どのような
要件が揃えば、貸倒処理が可能でしょうか。

あるいは、退職金で処理することや寄付金と計上する形になりますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm



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