[soudan 19917] 特定資産の買い換え(先行取得)の圧縮記帳の適用について
2026年6月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・決算期 2月

・令和4年8月31日:買換え資産となる土地を約1億円で取得
→登記簿上もこの日付が取得の日となっている

・令和4年8月~令和5年10/31 約3.3億円で造成工事を行い、会計処理も全額土地勘定としている

・令和6年5月1日に「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を提出
 (本来の提出期限は令和6年4月30日ですが、この期限切れについては、一旦度外視でお願いします。)
 先行取得資産の取得年月日は令和5年10月31日としている

・令和8年5月に土地の上に、建築中の物流センターが完成し、徐々に本社機能を移転中

・譲渡の対象となる資産は令和8年中の売却を予定

・上記の点を踏まえて、下記参考条文に記載のURLを適用し、
 特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を受けたいと考えています。

【質  問】

・3年以内のやむを得ない事情として認められるかどうか
 当該買い替え資産となる土地は山林等となっていたものを切り開き
 物流センターと本社機能を有する建物の建築を行いました。
 このケースの場合、参考URLに記載の3年以内の譲渡という「やむを得ない事情」として認められますか。

・取得年月日について
 令和4年8月に取得した土地約1億円に関しては、期限切れですが
 造成工事部分の3.3億円に対しては、取得から譲渡まで3年以内という条件を満たすため
 圧縮記帳の適用がが可能と判断しております。
 ただし、このように取引を分けて考えることができない場合は、買換え資産の取得年月日は
 令和4年8月31日となるため、期限切れにより、この圧縮記帳の適用はできないと考えております。
 「取得年月日は何を基準とされるのか」
 「他の留意する点」等ございましたら、ご教授いただけますと幸いです。
 何卒よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

買換え資産を先行取得した場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651_qa.htm#q1



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