税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人A
相続人 配偶者B
相続人 長男C(別生計)
相続人 二男D
相続人 長女E
土地1(165㎡)、土地2(215㎡)、
土地3(312㎡)は被相続人Aが所有、固定資産税の
課税明細の地目はいずれも宅地
土地1に長男自宅があり建物はCが所有(土地1は使用貸借)
土地2は空地
土地3に賃貸併用住宅がありAが2/3、Bが1/3共有。
賃貸の収入は不動産所得としてAが2/3、Bが1/3を申告
Bは使用貸借で地代は支払っていない。
土地の利用状況は添付資料参照
【質 問】
質問1,Bが土地1,2,3と賃貸併用住宅の
持ち分2/3を相続した場合、
土地1,2,3を一の評価単位として地積規模の
大きな宅地の評価を使えますか
(地積規模の大きな宅地の条件は満たしている)
質問2,土地3は賃貸住宅部分と自宅部分を
専有面積で按分してそれぞれ評価し、貸家建付地の
評価は建物の共有2/3に制限を加える理解でいいですか。
小規模宅地の特例(貸付事業用)も2/3に制限でいいですか
質問3、仮に土地3の賃貸部分と建物の共有持分2/3を長男Cが相続し、
土地3の自宅部分と土地1、2をBが相続した場合、
評価単位は土地3を賃貸部分と自宅部分に按分し、
Cは賃貸部分を1単位としBは土地3の自宅部分と土地2、3を
合わせた部分を1単位とするのですか。
土地3を共有している場合、Cの土地評価は
土地3を按分計算で済むと思いますが、
Bの土地評価はどうすればいいですか。
Bが地積などの要件を満たせば地積規模の大きな宅地の評価はできますか
【参考条文・通達・URL等】
なし
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