[soudan 08574] 再資源卸売業におけるインボイス対応の帳簿記載要件について
2023年8月02日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・業種としては、解体業者や自動車解体業者から、

 解体時に出た鉄や銅のスクラップや、エアコン、タイヤ等を

 法人の敷地に相手がトラックで持ち込んでもらい、重量を計測し、

 買取額を提示して、現金にて仕入をしています。


・毎日40件から50件程度の持ち込みがあり、その半数近くは

 新規や年数回程度の持ち込みで顔見知りの相手ではありません。


・買取の際に仕切書を作成して、その控えと現金を相手に渡して、

 判取帳に氏名や法人名と金額を記載してもらっています。

 (住所の記載はありません)


・当該法人は解体を行っておらず、鉄や銅を区別して保管して、まとまったら

 別の業者に出荷をしています。


・古物商を持っています


【質  問】


①今回の場合において、1日の仕入件数40件の内20件程度は継続的な

 顧客で顔見知りですが、残り20件程度は新規又は年数回程度の顧客で

 顔見知りではないですが、不特定多数からの仕入れと判断して、

 継続的な顧客であっても、インボイス発行事業者でない者については、

 帳簿に住所の記載は不要でよかったでしょうか。


②古物商としては住所の確認が必要であっても、消費税法上は不特定多数からの

 仕入であれば、判取帳や仕切書控えに住所の記載は無しで問題ないでしょうか。


③インボイス発行業者からの仕入について、帳簿に特例適用を記載する

 必要があると思いますが、今回の場合、「再資源卸売業特例」か

 「古物商特例」のどちらを記載すべきでしょうか。


ご教授頂ければ幸いです。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法施行令第49条


【添付資料】


なし



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