税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・業種としては、解体業者や自動車解体業者から、
解体時に出た鉄や銅のスクラップや、エアコン、タイヤ等を
法人の敷地に相手がトラックで持ち込んでもらい、重量を計測し、
買取額を提示して、現金にて仕入をしています。
・毎日40件から50件程度の持ち込みがあり、その半数近くは
新規や年数回程度の持ち込みで顔見知りの相手ではありません。
・買取の際に仕切書を作成して、その控えと現金を相手に渡して、
判取帳に氏名や法人名と金額を記載してもらっています。
(住所の記載はありません)
・当該法人は解体を行っておらず、鉄や銅を区別して保管して、まとまったら
別の業者に出荷をしています。
・古物商を持っています
【質 問】
①今回の場合において、1日の仕入件数40件の内20件程度は継続的な
顧客で顔見知りですが、残り20件程度は新規又は年数回程度の顧客で
顔見知りではないですが、不特定多数からの仕入れと判断して、
継続的な顧客であっても、インボイス発行事業者でない者については、
帳簿に住所の記載は不要でよかったでしょうか。
②古物商としては住所の確認が必要であっても、消費税法上は不特定多数からの
仕入であれば、判取帳や仕切書控えに住所の記載は無しで問題ないでしょうか。
③インボイス発行業者からの仕入について、帳簿に特例適用を記載する
必要があると思いますが、今回の場合、「再資源卸売業特例」か
「古物商特例」のどちらを記載すべきでしょうか。
ご教授頂ければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法施行令第49条
【添付資料】
なし
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