[soudan 19909] 正面路線が道路より高く、かつ塀で道路に出られない場合の評価
2026年6月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続財産である土地に塀を設けているため、前面道路に出られない場合の評価について


【質  問】

別紙資料でマーカーした土地は、15-4から出入りします。
15-5、13-4,13-6は道路より2メートル弱高く、
コンクリートと石の塀が続き、南側の前面道路に出られません。
相続財産は15-5と13-6です。近隣の土地は道路と等高なので、
利用開始の著しく低下している土地として10%減額を考えています。
納税者は前面道路に出られないので、更に減額を考えているようですが、
塀を作ったことは個人の問題なので、前面道路に出られないことの減額はないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサー4617

【添付資料】

地図に準ずる図面
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260618_1.pdf



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!