[soudan 19893] 青色事業専従者給与が否認される場合
2026年6月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産賃貸業を営んでいるA氏が亡くなり、
相続税申告が必要となった。
A氏は子であるB氏に青色事業専従者給与の支払いをしていたが、
事業的規模を満たさないなど本来であれば
経費算入が出来ない状況である。
そのため、自主的に所得税の修正申告をすると共に相続税の申告を行う。
【質 問】
①所得税の修正申告でB氏は扶養控除の対象となるか?
所得税法57条によりあくまでもB氏は青色事業専従者に
該当するため、A氏の経費算入はできないが
B氏にとっては給与所得に該当する。
結果、B氏はA氏の扶養控除の対象とはならない。
というのが私の結論なのですが。
②相続における生前贈与加算
・①でB氏において給与所得となる場合、不相当に
高額な部分を除いて贈与にはならないため生前贈与加算の対象とはならない。
・一方、①でB氏において給与所得とならない場合、
その全額が生前贈与加算の対象となる(扶養間における
生活費の援助などに相当する金額を除く)。
というのが私の結論ではあります。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法2条1項34号、56条、57条、直審(資)4(例規)昭和40年10月8日
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産賃貸業を営んでいるA氏が亡くなり、
相続税申告が必要となった。
A氏は子であるB氏に青色事業専従者給与の支払いをしていたが、
事業的規模を満たさないなど本来であれば
経費算入が出来ない状況である。
そのため、自主的に所得税の修正申告をすると共に相続税の申告を行う。
【質 問】
①所得税の修正申告でB氏は扶養控除の対象となるか?
所得税法57条によりあくまでもB氏は青色事業専従者に
該当するため、A氏の経費算入はできないが
B氏にとっては給与所得に該当する。
結果、B氏はA氏の扶養控除の対象とはならない。
というのが私の結論なのですが。
②相続における生前贈与加算
・①でB氏において給与所得となる場合、不相当に
高額な部分を除いて贈与にはならないため生前贈与加算の対象とはならない。
・一方、①でB氏において給与所得とならない場合、
その全額が生前贈与加算の対象となる(扶養間における
生活費の援助などに相当する金額を除く)。
というのが私の結論ではあります。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法2条1項34号、56条、57条、直審(資)4(例規)昭和40年10月8日
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