[soudan 19901] 2期目で決算期変更した場合の2割特例の適用について
2026年6月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

設立令和6年9月3日
1期目決算期令和7年8月31日
2期目決算期令和8年1月31日(1月決算に変更)
3期目決算期令和8年3月31日(3月決算に変更)

1期目からインボイス登録済み
1期目、2期目は2割特例で申告
1期目の課税売上高は35000千円
2期目の課税売上高は15000千円
資本金300万円
1期目、2期目ともに人件費は10000千円以下(特定期間に該当しない)
課税事業者選択時、新設法人該当時、特定新規設立法人該当時の特例の対象期間に該当しない
高額特定資産の取得、棚卸資産の調整措置の特例の対象期間に該当しない

【質  問】

この場合の3期目での消費税の申告ですが、
基準期間は1期目の売上で判定し、
1期目の課税売上高が10,000千円超であるたえめ
2割特例は使えないということでよろしいでしょうか。

事業年度の前々事業年度
(当該前々事業年度が1年未満である法人については、
 その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を
 経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)

【参考条文・通達・URL等】

消費税法第2条第14号



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