[soudan 19889] 高額特定資産購入後の簡易課税制度の選択可能時期
2026年6月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

不動産賃貸業。法人。
自社で物件を購入し、賃料を得る。それ以外の収入はない。
第1期のH30.11月に貸店舗を購入し、消費税課税事業者選択届出書を提出し、消費税の還付を受けた。
それ以降H31.2月、R3.1月、R4.8月、R6.1月と全てマンション(住宅用)を購入。
特に消費税の還付等を目的としたものではなく、純粋に不動産投資を繰り返した結果
高額特定資産を次々と取得したので、簡易課税制度を一度も選択できずにいる。

【質  問】

最後の高額特定資産の取得がR6.1月。
この法人は元々1月決算でしたが、同じ代表者が代表の別法人が6月決算であり、
代表者の決算経理業務の負担を減らすを行うため、決算月を6月に変更しました。

R5.2.1~R6.1.31(直近の高額特定資産を購入した期)
R6.2.1~R6.6.30 ←この期より決算月を変更
R6.7.1~R7.6.30
R7.7.1~R8.6.30(進行期)
R8.7.1~R9.6.30(来期)

高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の
属する課税期間の初日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することができません。
と国税庁のパンフレットにあるので、今月(令和8年6月)に
簡易課税制度選択届出書を提出し、来期(R8.7.1~R9.6.30)より
簡易課税制度での申告が可能になると思いますが、私の認識で
間違いないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/h28kaisei.pdf

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/18.pdf



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