[soudan 19890] 課税売上割合が著しく変動した場合の調整に関して
2026年6月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】
・固定資産を取得した年度に決算月の変更を行っているため、
第1年度が11カ月しかない。
・事業年度の変更を行っているため、第3年度の課税期間は
固定資産を取得した年度(以下1事業年度目という)から
4事業年度目にあたる。
・1事業年度目の翌期の2事業年度目に取得した固定資産があるが、
2事業年度目は12ケ月あるため、第3年度の課税期間が
1事業年度目に取得した固定資産と同じになる。
・1事業年度目から4事業年度目までの計算方法が、
3事業年度目だけ個別対応方式で、それ以外は
一括比例配分方式を採用している。
・仕入課税期間の課税売上割合が62.54%に対して、
通算課税売上割合が73.84%になる。
・いずれの資産も第3年度の課税期間の末日まで保有している。

1事業年度目
・2022.6.1~2023.4.30
・200~300万の居住用の賃貸建物を取得
・一括比例配分方式を採用

2事業年度目
・2023.5.1~2024.4.30
・4000万の居住用賃貸建物の取得
・一括比例配分方式を採用

3事業年度目
・2024.5.1~2025.4.30
・個別対応方式を採用

4事業年度目
・2025.5.1~2026.4.30
・一括比例配分方式を採用

【質  問】
・通算課税売上割合は、4事業年度あることになりますが、
4事業年度の課税売上割合を合計したもの
という理解で正しいでしょうか?

・課税売上割合が著しく変動した場合の調整は
2事業年度目に取得した4000万の居住用賃貸建物は
高額特定資産なので対象外と考えて問題ないでしょうか?

・3事業年度目は個別対応方式を採用していますが、
課税売上割合が著しく変動した場合の調整には
影響しないと考えて問題ないでしょうか?

・仕入課税期間の課税売上割合が62.54%に対して、
通算課税売上割合が73.84%になので、
調整対象の判定をする分数の計算式で
パーセンテージがマイナスになるのですが、
マイナスは調整有と考えて問題ないでしょうか?

・申告書には、調整する税額を付表2-3の
㉓欄「課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る
消費税額の調整(加算又は減算)額欄に
数字を入れるだけで良いのでしょうか?

・変動調整をする場合には、添付書類は必要でしょうか?

よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

特に無し



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