[soudan 19876] 外国法人からの業務委託
2026年6月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(法人税/消費税)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧問先A社
内国法人
・取引先B社
外国法人(モンゴルの会社で日本国内に支店等はありません)
・業務委託契約
B社は旅行会社であり、モンゴル国内で日本への観光客を集い、
日本国内での案内や通訳をA社へ委託しています。
委託内容は以下の通りです。
①日本国内における旅行者の通訳、案内のサポート業務
②必要な書類の翻訳業務
・報酬
業務委託料は旅行者一人当たり8,000円と定額です。
なお、A社は旅行者から報酬は一切収受していません。
【質 問】
当事務所の顧問先であるA社ですが、
B社から受け取る業務委託料は
消費税の輸出免税の適用を受けることは可能でしょうか。
B社は国内に事務所等を有しないため、
非居住者に対する役務の提供で、国内において
直接便益を享受するもの以外のものに該当し、
輸出免税の適用を受けることが可能であると考えております。
ご意見の程、よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第7条
消費税法施行令第17条
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(法人税/消費税)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧問先A社
内国法人
・取引先B社
外国法人(モンゴルの会社で日本国内に支店等はありません)
・業務委託契約
B社は旅行会社であり、モンゴル国内で日本への観光客を集い、
日本国内での案内や通訳をA社へ委託しています。
委託内容は以下の通りです。
①日本国内における旅行者の通訳、案内のサポート業務
②必要な書類の翻訳業務
・報酬
業務委託料は旅行者一人当たり8,000円と定額です。
なお、A社は旅行者から報酬は一切収受していません。
【質 問】
当事務所の顧問先であるA社ですが、
B社から受け取る業務委託料は
消費税の輸出免税の適用を受けることは可能でしょうか。
B社は国内に事務所等を有しないため、
非居住者に対する役務の提供で、国内において
直接便益を享受するもの以外のものに該当し、
輸出免税の適用を受けることが可能であると考えております。
ご意見の程、よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第7条
消費税法施行令第17条
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

