[soudan 19873] 公益新基準の区分経理・注記等について
2026年6月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
公益社団法人で会計監査人設置法人ではありません。
公益事業1・その他事業・法人会計で構成されています。
収益事業はありません。
またその他事業に帰属する預金の口座がありません。
【質 問】
<質問1>
活動計算書のひな型を見ると以下の様になってます。
今までは受取会費を公益60、他25法人15の按分割合で
各会計へ割り振っていたのですが、
公益インフォメーションが公表している
【様式】令和6年公益法人会計基準(本表・注記)加工可能エクセル版の
公表についてが参考として出している活動計算書では
以下の様になっています。
経常収益
資産運用益
受取会費
事業収益
公1事業収益
公2事業収益
この受取会費には、25+15の40%分だけ記載して、
60%分は公1事業収益に加えるのでしょうか?
※内閣府公益法人行政担当室(公益認定等委員会事務局)の
全法人向けのセミナーで出していた活動計算書では、
以下の様に公1事業収益の記載がありませんでしたので
受取会費を単純に按分して表示すれば良いと思ってたのですが
後から出てきた公益インフォメーションが出している
活動計算書をみてわからなくなりました。
(1)経常収益
受取配当金
受取補助金
受取寄付金
経常収益計
(2)経常費用
公1事業費
管理費
経常費用計
<質問2>
今までは保険手数料・受取利息・区役所へ貸している
建物の一室の賃料・その他雑収益は事業収益とは分けていましたが
雑収益合計として経常収益合計に含めていました。
新基準でもⅡその他活動区分のその他収益にはならず、
経常収益に含まれるとの認識で良いでしょうか?
<質問3>
活動計算書の会計区分及び事業区分別内訳の注記で、
経常費用については受取会費の様に共通のものは
別の行に表示して脚注で配布基準を
記載しなくても良いのでしょうか?
事業費・管理費の形態別区分の注記をするからここでは
まとめて記載でOKという事でしょうか?
<質問4>
利益の50%ちょうどを繰り入れる法人は
収益事業等を行ってない場合は貸借対照表の区分経理は
必要ないとの認識ですが、当法人の様に収益事業はないが
その他事業はある場合はBSの区分経理は必要との認識で良いでしょうか?
<質問5>
BSの固定資産を取得した場合、今までは下記の仕訳をして
無理くり各会計へ割り振っていました。
(例)法人会計で備品100を取得した場合
購入時・・<法人会計>備品/預金100
決算時・・<法人会計> 他会計振替(任意)/備品85
<その他事業>備品/他会計振替(任意)25
<公益> 備品/他会計振替(任意)60
新基準では会計ソフトで仕訳をしないでExcel等で
独自に作成して良いものとの認識ですが良いでしょうか?
とても面倒だったので仕訳でやるのは避けたいと思っています。
<質問6>
Excel等で独自に作成でOKだった場合、
これから取得する固定資産は会計ソフト上=帳簿では
資金を出した会計区分に計上されると思います。
上記例では法人会計に備品100のまま。
いままで取得したものは60・25・15の
割合で各会計に割り振られていますので、会計ソフトの
各会計の固定資産の総勘定元帳と、貸借対照表の会計区分別内訳の
注記(今までの貸借対照表内訳表)と全く違う結果となりますが
それでもOKなのでしょうか?
また貸借対照表の会計区分別内訳の注記は個別の
資産は記載せずに流動資産・固定資産とまとめて記載という認識で良いでしょうか?
<質問7>
有形固定資産及び無形固定資産の内訳と増減額及び残高の
注記は市販の減価償却のソフトで出力した固定資産台帳を
そのまま使用してしまって良いのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
質問5の根拠・・継続記録法ではなく棚卸法的に作成OK
(内閣府のセミナーで使ってた言葉であまりわかってないのですが)
要は会計ソフトで仕訳をしないでExcelで独自に作成するもの
を指すと解釈しましたが・・
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260616_2.jpg
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
公益社団法人で会計監査人設置法人ではありません。
公益事業1・その他事業・法人会計で構成されています。
収益事業はありません。
またその他事業に帰属する預金の口座がありません。
【質 問】
<質問1>
活動計算書のひな型を見ると以下の様になってます。
今までは受取会費を公益60、他25法人15の按分割合で
各会計へ割り振っていたのですが、
公益インフォメーションが公表している
【様式】令和6年公益法人会計基準(本表・注記)加工可能エクセル版の
公表についてが参考として出している活動計算書では
以下の様になっています。
経常収益
資産運用益
受取会費
事業収益
公1事業収益
公2事業収益
この受取会費には、25+15の40%分だけ記載して、
60%分は公1事業収益に加えるのでしょうか?
※内閣府公益法人行政担当室(公益認定等委員会事務局)の
全法人向けのセミナーで出していた活動計算書では、
以下の様に公1事業収益の記載がありませんでしたので
受取会費を単純に按分して表示すれば良いと思ってたのですが
後から出てきた公益インフォメーションが出している
活動計算書をみてわからなくなりました。
(1)経常収益
受取配当金
受取補助金
受取寄付金
経常収益計
(2)経常費用
公1事業費
管理費
経常費用計
<質問2>
今までは保険手数料・受取利息・区役所へ貸している
建物の一室の賃料・その他雑収益は事業収益とは分けていましたが
雑収益合計として経常収益合計に含めていました。
新基準でもⅡその他活動区分のその他収益にはならず、
経常収益に含まれるとの認識で良いでしょうか?
<質問3>
活動計算書の会計区分及び事業区分別内訳の注記で、
経常費用については受取会費の様に共通のものは
別の行に表示して脚注で配布基準を
記載しなくても良いのでしょうか?
事業費・管理費の形態別区分の注記をするからここでは
まとめて記載でOKという事でしょうか?
<質問4>
利益の50%ちょうどを繰り入れる法人は
収益事業等を行ってない場合は貸借対照表の区分経理は
必要ないとの認識ですが、当法人の様に収益事業はないが
その他事業はある場合はBSの区分経理は必要との認識で良いでしょうか?
<質問5>
BSの固定資産を取得した場合、今までは下記の仕訳をして
無理くり各会計へ割り振っていました。
(例)法人会計で備品100を取得した場合
購入時・・<法人会計>備品/預金100
決算時・・<法人会計> 他会計振替(任意)/備品85
<その他事業>備品/他会計振替(任意)25
<公益> 備品/他会計振替(任意)60
新基準では会計ソフトで仕訳をしないでExcel等で
独自に作成して良いものとの認識ですが良いでしょうか?
とても面倒だったので仕訳でやるのは避けたいと思っています。
<質問6>
Excel等で独自に作成でOKだった場合、
これから取得する固定資産は会計ソフト上=帳簿では
資金を出した会計区分に計上されると思います。
上記例では法人会計に備品100のまま。
いままで取得したものは60・25・15の
割合で各会計に割り振られていますので、会計ソフトの
各会計の固定資産の総勘定元帳と、貸借対照表の会計区分別内訳の
注記(今までの貸借対照表内訳表)と全く違う結果となりますが
それでもOKなのでしょうか?
また貸借対照表の会計区分別内訳の注記は個別の
資産は記載せずに流動資産・固定資産とまとめて記載という認識で良いでしょうか?
<質問7>
有形固定資産及び無形固定資産の内訳と増減額及び残高の
注記は市販の減価償却のソフトで出力した固定資産台帳を
そのまま使用してしまって良いのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
質問5の根拠・・継続記録法ではなく棚卸法的に作成OK
(内閣府のセミナーで使ってた言葉であまりわかってないのですが)
要は会計ソフトで仕訳をしないでExcelで独自に作成するもの
を指すと解釈しましたが・・
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260616_2.jpg
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