[soudan 08570] 中小企業経営強化税制における資産の貸与について
2023年8月02日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(井上美樹税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・製造業

・中小企業経営強化税制の対象資産の機械装置を親会社Aが1億円分購入

・経営強化税制の適用を受けるのは親会社A

・製造を親会社Aと子会社Bと共同しておこなうため、

 購入した機械装置の半分以上は子会社Bに貸与する

・受注から製造の流れは、

 発注者 → 親会社A(元請け) → 子会社B(下請け)

・貸与に関する賃料設定は未定


【質  問】


中小企業経営強化税制における対象資産からは、

貸付の用に供する資産は該当しないとされています。


但し、措置法関係通達42の12の4-8(貸付の用に供したものに該当しない資産の貸与)に、

自己の下請業者に貸与した場合において、対象資産を専ら当該法人のためにする製品の

加工等の用に供されるものであるときは、対象資産を当該法人の営む事業の用に供した

ものとして取り扱うとされています。


前提のような共同で製造をおこなう場合には、

基本的には貸付の用に供したものには該当しない資産の貸与と

判断できますでしょうか。


また、親会社Aと子会社B間での賃料について

有償か無償かで判断は異なりますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


措法42条の12の4

措法通達42の12の4-8





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