[soudan 19872] 仮決算に基づく中間申告に関して誤りがあった場合の対応方法
2026年6月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・12月決算の株式会社
・2025/12期の消費税申告の結果、2026/12期においては
年3回の中間申告が必要な状況にある。
・1回目の中間申告(申告及び納期限:2026/5/31)について、
2026/1/1~3/31の仮決算に基づく中間申告を行い、納付した
・後日、当該期間中において消費税の誤り(納付すべき中間申告税額が
増える方向の誤り)が発覚した
【質 問】
問1
(2026/1/1~12/31の本決算の消費税確定申告において
正しく申告していればいい、という実務的運用もあるように思いますが)
2026/1/1~3/31の仮決算に基づく中間申告について、
修正申告及びそれに基づく納付をすべきでしょうか?
また、過少申告加算税や延滞税も発生しうるでしょうか?
その場合、根拠条文をご教示願います。
問2
上記問1は、同一事業年度中における話ですが、
誤りがもしも翌事業年度以降において発覚した場合、法人自らの対応として、
・2026/1/1~3/31の仮決算に基づく
中間申告について修正申告すべきでしょうか?
・2026/1/1~12/31の本決算の消費税確定申告においてのみ
修正申告すべきでしょうか?
回答に際しては根拠条文のご提示をお願いします。
問3
上記問2は、誤りがもしも翌事業年度以降において発覚した場合、
且つ、法人自らの対応としての話ですが、
誤りがもしも税務調査において検出された場合には、
・2026/1/1~3/31の仮決算に基づく
中間申告について修正申告すべきでしょうか?
・2026/1/1~12/31の本決算の消費税確定申告においてのみ
修正申告すべきでしょうか?
回答に際しては根拠条文のご提示をお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
・No.6609 中間申告の方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm
・国税通則法第60条、第65条
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・12月決算の株式会社
・2025/12期の消費税申告の結果、2026/12期においては
年3回の中間申告が必要な状況にある。
・1回目の中間申告(申告及び納期限:2026/5/31)について、
2026/1/1~3/31の仮決算に基づく中間申告を行い、納付した
・後日、当該期間中において消費税の誤り(納付すべき中間申告税額が
増える方向の誤り)が発覚した
【質 問】
問1
(2026/1/1~12/31の本決算の消費税確定申告において
正しく申告していればいい、という実務的運用もあるように思いますが)
2026/1/1~3/31の仮決算に基づく中間申告について、
修正申告及びそれに基づく納付をすべきでしょうか?
また、過少申告加算税や延滞税も発生しうるでしょうか?
その場合、根拠条文をご教示願います。
問2
上記問1は、同一事業年度中における話ですが、
誤りがもしも翌事業年度以降において発覚した場合、法人自らの対応として、
・2026/1/1~3/31の仮決算に基づく
中間申告について修正申告すべきでしょうか?
・2026/1/1~12/31の本決算の消費税確定申告においてのみ
修正申告すべきでしょうか?
回答に際しては根拠条文のご提示をお願いします。
問3
上記問2は、誤りがもしも翌事業年度以降において発覚した場合、
且つ、法人自らの対応としての話ですが、
誤りがもしも税務調査において検出された場合には、
・2026/1/1~3/31の仮決算に基づく
中間申告について修正申告すべきでしょうか?
・2026/1/1~12/31の本決算の消費税確定申告においてのみ
修正申告すべきでしょうか?
回答に際しては根拠条文のご提示をお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
・No.6609 中間申告の方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm
・国税通則法第60条、第65条
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