[soudan 19870] 居住用賃貸建物の定義と個別対応方式の区分について
2026年6月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】
・顧問先は宅建業者で、不動産売買及び課税売上のみの
エステ店舗を経営しています。
個別対応方式を採用しています。

①不動産売買事業として、分譲マンション1室を
消費者より購入しました(建物部分1,500万円)。
その後に簡易なリフォームを施し、購入から4か月後に
空室の状況のまま(家賃収入なし)、新たに
消費者に対して売却しました。

②エステ事業をFCで行っています。
店舗で発生する売上は課税売上のみとなっています。
エステ店舗は本社とは別の場所でビルの1室を
賃貸して運営を行っています。


【質  問】

①分譲マンション1室購入から売却前までの間に、
土地及び建物代金・仲介手数料・リフォーム代金を支払いました。

分譲マンション1室で1,000万円以上に該当しますが、
通達11-7-1の「棚卸資産として取得した建物であって、
所有している間、住宅の貸付けの用に供しないことが
明らかなもの」に該当すると考えています。

質問1:建物部分1,500万円⇒課税仕入(課税資産の譲渡等にのみ
要するもの)で一定の事項を記載した帳簿の保存で100%控除。


質問2:仲介手数料とリフォーム代金⇒課税仕入(共通して要するもの)
に該当すると思いますが考え方は合っていますでしょうか?


質問3:「非課税売上である家賃収入が計上されていない」ため、
住宅の貸付の用に供しないことが明らか、という判断で
この点は今後も検討すればよいでしょうか。


②エステ店舗での売り上げは全て課税売上のため、
そのエステ店舗運営にかかる下記の経費は
「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として区分していますが
合っていますでしょうか?(前税理士が共通して要するものとして
全て処理しており気になったため)


質問4:
A店舗家賃
B店舗運営にかかる水道光熱費
C店舗従業員の売上アップのための研修費
D店舗従業員の自宅から店舗までの通勤手当


質問5:
このエステ店舗で従業員が使用する更衣室用の
ロッカーや休憩するためのイスなどバックヤードの
要素が高いものなど、課税資産の譲渡等にのみ
要するものとは言えないものは、「共通して要するもの」
として処理していますが合っていますでしょうか?


質問6:店舗専用の預金口座にかかる預金利息があるため
非課税売上は発生していますが、この非課税売上の帰属は
エステ店舗ではなく本社部門として認識していますが
合っていますでしょうか?(エステ店舗専用の預金口座で
非課税売上があっても質問4で記載した課税仕入は
課税資産の譲渡等にのみ要するものであることに
影響を与えない、という意味です)。


【参考条文・通達・URL等】

消費税法基本通達11-7-1など



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