[soudan 19860] 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
2026年6月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人が生前中に被相続人の父の戦死に伴う「戦没者等の
遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づく特別弔慰金
(第12回特別弔慰金国庫債券)を受領しておりました。

被相続人の相続後に引渡予定となっている債券が
5枚(合計275,000円)あります。



【質  問】

当該債券は相続税の課税対象となりますか。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第13条において
「租税その他の公課は、特別弔慰金を標準として、
課することができない。

」とされているため、非課税と考えて良いでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第13条



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