[soudan 19856] 事業用外貨預金に係る為替差損益
2026年6月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人事業主です。

海外取引による売上代金について、過去に複数回、
事業用の外貨預金口座へ入金がありました。

現在も当該外貨預金は事業用資産として保有しており、
このたび外貨預金の一部を下記口座へ振替える予定です。

①事業用の円預金口座②私生活で使用している個人名義の
円預金口座なお、外貨預金への入金時には、
売上計上のため円換算を行っております。

【質  問】

① 事業用の外貨預金から、事業用の円預金口座へ振替えた場合、
当該振替に伴う為替差損益は事業所得の計算上、
収入金額または必要経費として認識するとの理解でよいでしょうか。

② 事業用の外貨預金から、私生活で使用している個人名義の
円預金口座へ振替えた場合、当該振替に伴う為替差損益は、
事業用資産の円転によるものとして事業所得に
含めるべきか、もしくは個人資産への移管と考えて
雑所得として取り扱うべきかをご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法57条の3



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