[soudan 19857] 道路との高低差のある土地の評価
2026年6月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

参考URLのような土地があります(評価単位3)
道路Bより評価他対象地の方が高く高低差10mで、
西側の神社との境界も同様の高低差があります。
(擁壁もあり)

【質  問】

①道路A(700,000円)を正面路線価とし、
道路B(610000)の路線価は評価上考慮しないで
計算することでよいでしょうか。

②道路Bは都市計画道路予定地ですが、減額可能でよいでしょうか。

③がけ地の評価も可能でしょうか。
(ちなみに土地の登記上の地積にがけ地面積も含まれているのでしょうか)

④土砂災害特別警戒区域にも該当する場合、減額可能でしょうか。

⑤納税者が擁壁工事している場合、構築物として財産に加算すべきでしょうか。

⑥擁壁工事済の土地を売買で取得していた場合、
財産に加算すべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達20-5、24-7

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260612_8.jpg



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