[soudan 08571] 法人が従業員に食事代を精算したとき
2023年8月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人A(福祉事業)が従業員の昼食代を一部負担している件について。
事業所利用者と業務上昼食をともにすることとなるため、
法人Aは昼食代を領収書を提出の上、上限500円として、支払っている。
(500円以下の場合は領収書金額を支払い、500円以上の場合は500円支払い)
【質 問】
①
この場合、500円は福利厚生費もしくは会議費として
経費計上が可能かどうか?給与課税されないのか?
②
仮に上記①で給与課税されるリスクがある場合
以下の対応も検討中である。
3500円以下の福利厚生費として計上するため、
スタッフより1ヵ月分のレシートを徴収する
3500円を上限とし1つのレシートにつき半額以下になるように支払う
レシートは支払った金額で福利厚生費として計上
法人税法上、経費として計上でき、なおかつ給与課税されるリスクはないでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所法36、所基通36-24
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