[soudan 08571] 法人が従業員に食事代を精算したとき
2023年8月02日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人A(福祉事業)が従業員の昼食代を一部負担している件について。


事業所利用者と業務上昼食をともにすることとなるため、

法人Aは昼食代を領収書を提出の上、上限500円として、支払っている。

(500円以下の場合は領収書金額を支払い、500円以上の場合は500円支払い)


【質  問】


この場合、500円は福利厚生費もしくは会議費として

経費計上が可能かどうか?給与課税されないのか?


仮に上記①で給与課税されるリスクがある場合

以下の対応も検討中である。


3500円以下の福利厚生費として計上するため、

スタッフより1ヵ月分のレシートを徴収する

3500円を上限とし1つのレシートにつき半額以下になるように支払う

レシートは支払った金額で福利厚生費として計上

法人税法上、経費として計上でき、なおかつ給与課税されるリスクはないでしょうか?


ご回答宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


所法36、所基通36-24




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