[soudan 19862] 非上場企業おける高額役員報酬の損金算入可否・過大役員給与に関する判例・裁決例について
2026年6月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

非上場会社です。

業種は金融・投資関連の専門サービス業です。

役員数名は、創業メンバーであり、会社の主要収益獲得に直接関与しています。

名目的役員ではなく、営業、案件獲得、助言業務、
投資判断、顧客対応等に実質的に関与しています。

今期、大口成功報酬により多額の利益が発生する見込みです。

役員報酬案として、各人年額1億円超、場合によっては
2億円台程度までを検討しています。

定期同額給与として月額固定で支給する案、
または一部を事前確定届出給与とする案を検討しています。

前期までの役員報酬水準と比べると、大幅な増額になる可能性があります。

別案として、役員報酬だけではなく配当で分配する案、
または役員報酬と配当のハイブリッド案も検討しています。


【質  問】

非上場の金融・投資関連専門サービス業を営む顧問先において、
大口成功報酬により今期多額の利益が発生する見込みです。
創業メンバーである役員複数名に対し、各人年額1億円台後半~2億円台程度の
役員報酬を支給する案を検討しています。


定期同額給与または事前確定届出給与の形式要件を満たしたとしても、
不相当に高額な部分は損金算入できないことは理解しています。


相談したい点は、
①年額1億円超・2億円前後の役員報酬が過大役員給与として
争われた具体的な判例・裁決例、
②同業類似法人比較の方法、
③人的役務・金融・投資助言・M&A等の業種に
おける特殊な収益貢献をどう資料化すべきか、
④本件水準の実務上の否認リスク、
⑤株主総会決議以外に必要な防御資料、
⑥給与ではなく配当で支払う案との比較です。

【参考条文・通達・URL等】

法令70条1項
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_06.htm



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