[soudan 19839] 被相続人の所得税の更正請求に伴う還付金について
2026年6月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人(令和5年に死亡)の相続税は申告納税済み。

被相続人は生前(令和3年分)の確定申告で土地の譲渡所得を
概算取得費5%で申告している(納税200万円)。

今般、この土地を購入した時の売買契約書の写しが見つかり、
実際の取得費が判明(譲渡所得は0)。
これにつき、相続人は更正の請求を準備中。

【質  問】

(質問1)
更正の請求により還付される所得税(本税)は相続財産として、相続税の修正申告が必要になりますか?
また後日還付される住民税や介護保険料、後期高齢者保険料等も同様の取扱いでよろしいでしょうか?


(質問2)
相続人は、相続税の当初申告で農地の納税猶予を受けていますが、今回の還付諸税が相続財産として
修正申告が必要な場合、猶予税額への影響は無い(猶予に関して特段の手続は不要)と考えてよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

なし



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