[soudan 19838] 被相続人が売買契約締結後・引渡前に死亡した場合の譲渡所得の申告者及び居住用財産の3,000万円特別控除の適用可否について
2026年6月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

Aさんは甲市と乙市にそれぞれ自宅を所有しており、
年間を通じて概ね半々程度の割合で両方の住宅で生活していました。

住民票は甲市に置いていました。

Aさんは甲市の自宅(土地・建物)を売却することとし、
2025年11月に売買契約を締結しました。

引渡予定日は2026年3月でした。

しかし、引渡し前の2026年2月にAさんが死亡しました。

Aさんの死亡により、甲市の土地・建物及び当該不動産売買契約上の
売主としての地位並びに権利義務は、相続に
よりAさんの妻が承継しています。

なお、Aさんは2025年分の確定申告において当該不動産の
譲渡所得に関する申告は行っていません。



【質  問】

① 本件において、譲渡所得の帰属者及び申告義務者は、
売買契約締結者であるAさんではなく、引渡し前に
売主としての地位を相続により承継した妻に
なるとの理解でよろしいでしょうか。

②また、甲市の自宅について居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円特別控除(措法35条)のその
他の要件を満たしていることを前提とした場合、
本件のように契約締結後・引渡前に被相続人が
死亡し、相続人が売主として引渡しを完了したケースに
おいても、当該特例の適用を受けることがで
きるとの理解でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!