[soudan 19842] 賃上げ税制の教育訓練費の記載について
2026年6月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
①X1年度賃上げ税制自体は使えるが、教育訓練費の
上乗せ措置ができるほど教育訓練費の額がなかったの
で、申告書には教育訓練費の額は未記載でほかは記載して提出。
②X2年度X1年度よりも教育訓練費の上乗せ措置が
できる教育訓練費の額があったので、X1年度とX2年度の
教育訓練費の額を記載し、上乗せありの状況で申告書を提出。
【質 問】
前提の状況あっても②において教育訓練費の
上乗せ措置の適用はあるのでしょうか。
②において比較教育訓練費の額が急に登場してきていること、
(X1年度において当該金額を記載していないため)申告書の
誤り事例において、(当期の申告書の「比較雇用者給与等支給額5」の
金額と前期の申告書の「雇用者給与等支給額4」の
金額が一致していないときには、税額控除の
計算に誤りがないか確認してください)との
コメントがあることから、教育訓練費はどうなのかを確認したいです。
X1年度で教育訓練費の額を記載しない一番の
理由は、集計が煩雑であることから明らかに
上乗せ措置ができないときは、X1年度では
集計をしていないからです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2025/pdf/r01-99.pdf
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
①X1年度賃上げ税制自体は使えるが、教育訓練費の
上乗せ措置ができるほど教育訓練費の額がなかったの
で、申告書には教育訓練費の額は未記載でほかは記載して提出。
②X2年度X1年度よりも教育訓練費の上乗せ措置が
できる教育訓練費の額があったので、X1年度とX2年度の
教育訓練費の額を記載し、上乗せありの状況で申告書を提出。
【質 問】
前提の状況あっても②において教育訓練費の
上乗せ措置の適用はあるのでしょうか。
②において比較教育訓練費の額が急に登場してきていること、
(X1年度において当該金額を記載していないため)申告書の
誤り事例において、(当期の申告書の「比較雇用者給与等支給額5」の
金額と前期の申告書の「雇用者給与等支給額4」の
金額が一致していないときには、税額控除の
計算に誤りがないか確認してください)との
コメントがあることから、教育訓練費はどうなのかを確認したいです。
X1年度で教育訓練費の額を記載しない一番の
理由は、集計が煩雑であることから明らかに
上乗せ措置ができないときは、X1年度では
集計をしていないからです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2025/pdf/r01-99.pdf
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