[soudan 19837] 当初の契約内容がメールにて行われていた場合の変更契約書の作成について
2026年6月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

印紙税(佐藤明弘税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

○ 法人A(依頼:発注者)は法人B(受諾者)に
請負となる仕事の依頼をしました。

○ 当初からA社及びB社によりメールにより、
契約期間や仕事の内容、支払う報酬額などを
やり取りしており、紙での文章はなにも残していない状態です。

その後、覚書として紙の文書により請負の報酬金額に
ついて変更をする変更契約書を作成しました。



【質  問】

○当初メールでやり取りをしていた電磁的記録(メール)に
ついて印紙は必要ないと思いますが、後日、
紙で作成をした変更契約書(覚書)について、
重要な事項を記載した文書として印紙は必要となりますでしょうか。

○ 必要となる場合、印紙の額はいくらとなりますで
しょうか?当初が紙での契約書ではないため、
覚書に当初メールでやり取りをした報酬額を
記載したとしても、覚書で記載した変更後の
報酬金額の全額が記載金額として印紙が必要となりますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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