[soudan 19840] 非居住者の役員に対する退職金の所得税と住民税について
2026年6月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

1人役員の法人が解散し、役員に退職金を支給します。
役員はずっと海外で業務を行います。
住民票は、日本の所在地のままですが、実態は海外に
ずっと居住しており、納税管理人の届出をし、
役員報酬を非居住者に対する支給として20.42%の源泉徴収をしています。

【質  問】

今回、至急する役員退職金についても非居住者に対する支給は
所得税は20.42%の源泉所得税の徴収になり、確定申告で
退職所得についての選択課税で居住者と同様の課税方式になる
と言う理解で合っていますでしょうか?

また住民税は、令和9年1月1日に日本に居住していなければ、
住民税の課税はないと言う考えで合っていますでしょうか?
この場合、市役所の住民課には何か届出が必要でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/10/taisyoku.html



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