[soudan 19828] 相次相続控除の適用要件(第2次相続における被相続人)
2026年6月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

第1次相続:相続人以外である第2次相続の
被相続人が遺贈(生命保険金等)で財産を取得し、相続税が課されている。

第2次相続:上記被相続人の相続で、相続人が財産を取得。


【質  問】

相次相続控除の適用要件について教えてください。

第2次相続における被相続人が、第1次相続において
「相続人」ではない場合には、相次相続控除の適用要件は
満たさないでしょうか。
条文も交えて教えて頂ければ幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法20条
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm



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