[soudan 19827] 譲渡所得税、取得費の計算
2026年6月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

建物を取得してから、お風呂に暖房設備工事を行った場合の、
その暖房設備工事費用について(税込70万円)

【質  問】

土地と建物を売却したのですが、その際に暖房設備工事費用について、
こちらは取得費として計算することは可能でしょうか。
※新しく取り付けた工事費用になります

もし、取得費とする場合、非業務用のため、
1.5倍の耐用年数としますが、国税庁HPの
事例では建物しか記載はなく、建物の耐用年数を
用いて、0.9を乗じて減価償却費を計算すれば良いのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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