[soudan 19826] 同事業で2つの取引がある場合かつ代替特例の適用予定の場合における収用にかかる確定申告の時期について
2026年6月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人所有の土地建物等において
Z市の道路拡張事業に伴い、同事業内に以下2つの取引が生じております。
1.自宅周辺土地収用・建物一部取壊(壁修復)
2.賃貸アパート土地一部収用・賃貸アパート取壊し
それぞれの状況は以下の通りです。
==
「1.自宅周辺土地収用・建物一部取壊移転」については
2026年2月にすべての工事が完了したため、
Z市から「収用証明書」「公共事業用資産の買取り等の証明書」を受領しております。
==
「2.賃貸アパート土地一部収用・賃貸アパート取壊し」については、
以下いずれかのタイミングで取壊し工事完了引渡しを予定しています。
① 2026年12月中
② 2027年1月以降
==
【質 問】
質問(1)
確定申告の時期についてご教示願います
※【5,000万円の特別控除】、【代替資産を取得した場合の課税の特例】を最大限活かせるかを検討しております。
==
「1.自宅周辺土地収用・建物一部取壊移転」について
2026年2月にすべての工事が完了し、
Z市から「収用証明書」「公共事業用資産の買取り等の証明書」を受領しているため、
2026年分の確定申告において、5,000万円特別控除を適用予定でおります。
==
「2.賃貸アパート土地一部収用・賃貸アパート取壊し」について
以下いずれかのタイミングで取壊し工事完了引渡しを予定しておりますが、
【代替資産を取得した場合の課税の特例】の適用を考えております。
その場合、以下①、②において確定申告の時期はいつになるのでしょうか。
==
質問(1)-1
① 2026年12月中にすべての工事が完了し、
Z市から「収用証明書」を受領する予定ですが、まだ、代替資産の取得は実施していない場合の確定申告の時期はいつになるのでしょうか。
※26年分の確定申告となると、上記「1.自宅周辺土地収用・建物一部取壊(壁修復)」において
5,000万円控除の適用ができないのではないかを懸念しております。
==
質問(1)-2
② 2027年1月以降にすべての工事が完了し、Z市から「収用証明書」を受領する予定ですが、
まだ、代替資産の取得は実施していない場合の確定申告の時期はいつになるのでしょうか。
==
質問(1)-3
①②とも代替資産の取得をしていないため、代替資産取得の日が属する年の確定申告となるのでしょうか。
質問(2)
「土地建物の収用等のあった年の翌年1月1日から収用等のあった日以後2年を経過した日までの期間」というのは具体的にいつを指すのでしょうか。
例)2026年12月25日に収用があったと仮定した場合
「土地建物の収用等のあった年の翌年1月1日から収用等のあった日以後2年を経過した日までの期間」は、
2027年1月1日~2027年12月25日(収用があった日)、以後2年を経過した日[2029年12月25日]までの期間
という理解であっておりますでしょうか。
質問(3)
仮に、代替資産の取得を予定していたものの、条件があう代替資産が見つからず、
代替資産の取得を実施しなかった場合はどのようになるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人所有の土地建物等において
Z市の道路拡張事業に伴い、同事業内に以下2つの取引が生じております。
1.自宅周辺土地収用・建物一部取壊(壁修復)
2.賃貸アパート土地一部収用・賃貸アパート取壊し
それぞれの状況は以下の通りです。
==
「1.自宅周辺土地収用・建物一部取壊移転」については
2026年2月にすべての工事が完了したため、
Z市から「収用証明書」「公共事業用資産の買取り等の証明書」を受領しております。
==
「2.賃貸アパート土地一部収用・賃貸アパート取壊し」については、
以下いずれかのタイミングで取壊し工事完了引渡しを予定しています。
① 2026年12月中
② 2027年1月以降
==
【質 問】
質問(1)
確定申告の時期についてご教示願います
※【5,000万円の特別控除】、【代替資産を取得した場合の課税の特例】を最大限活かせるかを検討しております。
==
「1.自宅周辺土地収用・建物一部取壊移転」について
2026年2月にすべての工事が完了し、
Z市から「収用証明書」「公共事業用資産の買取り等の証明書」を受領しているため、
2026年分の確定申告において、5,000万円特別控除を適用予定でおります。
==
「2.賃貸アパート土地一部収用・賃貸アパート取壊し」について
以下いずれかのタイミングで取壊し工事完了引渡しを予定しておりますが、
【代替資産を取得した場合の課税の特例】の適用を考えております。
その場合、以下①、②において確定申告の時期はいつになるのでしょうか。
==
質問(1)-1
① 2026年12月中にすべての工事が完了し、
Z市から「収用証明書」を受領する予定ですが、まだ、代替資産の取得は実施していない場合の確定申告の時期はいつになるのでしょうか。
※26年分の確定申告となると、上記「1.自宅周辺土地収用・建物一部取壊(壁修復)」において
5,000万円控除の適用ができないのではないかを懸念しております。
==
質問(1)-2
② 2027年1月以降にすべての工事が完了し、Z市から「収用証明書」を受領する予定ですが、
まだ、代替資産の取得は実施していない場合の確定申告の時期はいつになるのでしょうか。
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質問(1)-3
①②とも代替資産の取得をしていないため、代替資産取得の日が属する年の確定申告となるのでしょうか。
質問(2)
「土地建物の収用等のあった年の翌年1月1日から収用等のあった日以後2年を経過した日までの期間」というのは具体的にいつを指すのでしょうか。
例)2026年12月25日に収用があったと仮定した場合
「土地建物の収用等のあった年の翌年1月1日から収用等のあった日以後2年を経過した日までの期間」は、
2027年1月1日~2027年12月25日(収用があった日)、以後2年を経過した日[2029年12月25日]までの期間
という理解であっておりますでしょうか。
質問(3)
仮に、代替資産の取得を予定していたものの、条件があう代替資産が見つからず、
代替資産の取得を実施しなかった場合はどのようになるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htm
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