[soudan 08565] 譲渡所得の譲渡費用について
2023年8月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

建物付土地の建物を取り壊した上で譲渡する予定です。
建物及び土地はいずれも取得価額は分かっておりません。

【質  問】

当該譲渡につき土地部分の取得価額は譲渡価額の5%を用いようと考えております。

①建物の未償却残高を標準的な建築価額表で算出した場合、同未償却残高は
 譲渡費用になりますでしょうか?

②上記建物に増改築をしており、当該金額も不明な場合、①と同様の方法で標準的な
 建築価額表で増改築部分の未償却残高を算出して譲渡費用にすることは可能でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/O/O13.pdf

【添付資料】

なし



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