[soudan 19831] 仮登記のまま放置した農地の譲渡に係る課税関係
2026年6月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

昭和58年4月にA氏が購入した農地(畑)を、
昭和58年5月に親族(A氏の配偶者Bの兄)であるC氏に売却し、
C氏はA氏に対価を金銭で支払いました。
農地の登記簿謄本は以下の状況です。

登記の目的 条件付所有権移転仮登記
原因 昭和58年5月X日売買(条件 農地法第5条の許可)
権利者 C氏

令和7年、A氏に相続が発生し、
当該農地が仮登記のまま放置されていることがわかりました。
B氏、C氏ともに昭和58年の売買により所有権は移転済と認識(誤認)しており
C氏は当該農地を第三者に売却したいと考えています。

現状C氏に所有権がないため、B氏とC氏が協力して
B氏が相続により当該農地を取得
→C氏の仮登記を外し、B氏が第三者に売却
→B氏が売却代金から譲渡に係る諸経費およびB氏が負担する所得税・住民税に
相当する金額を控除した残額をC氏に送金
という流れを想定しています。

【質  問】

①昭和58年の売買については所有権移転が成立していないことから
譲渡所得課税はない認識でよろしいでしょうか。

②当該農地を売却後、B氏がC氏に渡した金銭に係る課税関係についてお教えください。



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