[soudan 19823] 貸付金の取扱いと利率の設定について
2026年6月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A社:外国法人、B社:内国法人
・外国法人であるA社はB社の株式を99%保有している。

・子会社であるB社は、A社に対して貸付を行うことを検討

【質  問】

1.B社が外国親会社であるA社から借入を行った場合、
一定の金額以上であれば過少資本税制の
適用になる可能性があると思いますが、
B社がA社に対して貸付を行う場合は、
貸付利率が適正か否かの移転価格税制の問題はありますが、
特に制限などはないと考えていますがいかがでしょうか。

また受取利息が独立企業間価格に比して低額場合、
国外関連者に対する寄付金として損金不算入、
独立企業間価格に比して高額であれば益金に
計上されるため問題ないと考えていますがよろしいでしょうか。
その他リスクなどございましたらご教示お願いいたします。

2.B社がA社に対して貸付を行う場合の貸付利率は、
外国親会社が国外で銀行から資金調達する場合に
適用される利率ではリスクはありますでしょうか。
利率の算定にあたり実務的な算定方法などその他の
方法がございましたらご教示お願いします。

【参考条文・通達・URL等】

移転価格事務運営要領3-8
措置法66条の4
法人税法37条



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