[soudan 19822] DBによる退職一時金を複数回もらった時の処理
2026年6月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・現状上場会社の子会社で代表取締役社長を務めている。
(2023年同社役員就任、2025年4月上記役職就任)
・29年務めた(役員に就任し同時に会社都合退職、
その後2022年自己都合退職(退任))法人があり、
現状の職場とは別の法人である。


【質  問】

・2018年にそれまで勤めていた会社を退職し、
DB企業年金を一時金として取得。
一時金以外のDB企業年金は60歳まで需給を繰り下げた。

・2026年60歳を迎える歳に繰り下げたDB企業年金を
一時金で受け取ることも視野に入れているが、
この所得は退職所得扱いをして良いのか。

・また、退職所得と認められた時に退職所得控除が
使える金額はいくらなのかを知りたいです。

・当方の見解は今回一時金として全額を退職所得で処理でき、
前回の退職所得控除で使えなかった280万円を
退職所得控除として使えると考えました。

・東京税理士会の見解は退職所得としては扱えないでした。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
退職手当等の源泉徴収

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/240322/01.htm
前の退職手当等が同一年に複数ある場合の退職所得控除額の計算の特例について

・所得税法30条
・所得税法施行令69条
・所得税法施行令70条



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