[soudan 19824] 輸出許可書記載の金額から値引きをした場合の扱い
2026年6月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

中東への輸出をしたA社

輸出許可通知書に記載の価格:400万円

取引先企業の担当者とは、メールや書面でやり取りを
しておらず、チャットツールでやり取りしている

【質  問】

A法人は、毎年定期的に海外にコンテナで輸出をしています。

この度、中東での紛争が起きる前に中東の取引先より受注した商品を
コンテナで海路輸出しましたが、輸送中にホルムズ海峡が
封鎖されてしまい、予定されていなかった陸路の輸送が発送しました。


追加で生じた陸路の輸送費(100万円)は
取引先が支払いましたが、A社は取引先より陸路輸送費の
半分(50万円)の負担要請を受けて、
これを受け入れようかと検討しています。


負担方法としては、取引先より陸路輸送費の請求書を
もらうことが出来なかったため、売上の値引きによる処理を考えています。


この場合、値引き後の売上金額は350万円になり、
輸出許可通知書に記載された価格と差異が生じるのですが、
輸出免税上は問題ないでしょうか。


問題無いとした場合、どのような書類を日地しておく必要が
あるか教えていただけないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm



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