[soudan 19818] 宅地造成費について
2026年6月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

市街地農地として評価する土地の宅地造成費について
・道路よりも低い位置にある土地にあると認められる
・評価対象地は平坦地である
・接道面は北側で50Mほど接道している
・接道している道路は土地に対して坂になっている。

・道路と土地の高低差は最大で1M程度東側
最小で0.1M程度西側となっている。

・地盤調査による報告書では道路かからの車両搬入路との
高低差は0.63Mと評価されている。

・北側以外の東西南面は他人の隣地である
・いずれも対象地より高く隣地高低差は0.96M(地盤調査報告書)
・隣地にはそれぞれの所有者による擁壁または
コンクリートブロックにより整備されている

【質  問】

当該不動産の宅地造成費の見積もりについてご相談させてください。

・整地費として全体地積分の整地費(800円/㎡)は盛り込む見込みです。

・樹木は無いため伐採・伐根費は考慮しません。

・地盤も問題がなく地盤改良費も考慮しません。


土盛費、土止費について、
接している道路が坂になっていて、最小高低差が10CM程度の場合、
盛土費を計上することは可能でしょうか?
計上できる場合、高さは平均の高さとして、
10CMと1Mの平均値(仮:0.55M)ないし、
地盤調査報告書にある0.63Mを用いるとする考え方は妥当でしょうか?

現地調査結果により、
土止費について、明らかに隣地の地上げ及び擁壁は
しっかりしていているように見受けられますが、
このような場合でも隣地と接する3面の道路については
土止費用を計上できるものでしょうか。

あるいは隣地とほぼ同じ高低差になるだけですので、
不要と考えるべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

宅地造成費の金額表
https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r07/tokyo/tokyo/others/d210300.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!